去る5月25日、「Googleブック検索訴訟」の件で、アメリカの原告団3名
(全米作家組合、全米出版社協会)が来日。日本書籍出版協会や文化庁、
日本文藝家協会などを訪問して、和解案の内容を説明したそうです。書
協のサイトには、原告弁護士との質疑応答(PDF)が掲載されています。
http://www.jbpa.or.jp/pdf/documents/google-aapag.pdf
「絶版本をデジタル化して公開する」という名目の Google 図書館プロ
ジェクトに端を発する訴訟問題ですが、絶版の判断は、Google 側が一
方的に「米国の伝統的なルートで販売されているかどうか」を基準とし
たため、和解案の対象リストには(アメリカでは流通していなくても)
日本で市販されている書籍が大量に含まれ、争点となっていました。
この会談で「市販中の書籍」の解釈が明確になりました。「日本の書籍
が日本で流通していて講読可能であれば、それはアメリカでも市販とみ
なす」とのこと。
そして、日本の書籍が市販中か絶版かを分類する際に、書協や日外アソ
シエーツの書誌データベースに収録されているかどうか、また、アマゾ
ンジャパンや紀伊國屋書店など複数のサイトを検索して入手可能かどう
かで判断するそうです。こういうところで小社のデータベースが活かさ
れるとは…思いも寄りませんでした。
(竹)
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